住宅用地における固定資産税の特例
住宅の敷地
固定資産税
200㎡までの部分
1/6に軽減
200㎡を超える部分
1/3に軽減
※200㎡を超える部分は床面積の10倍が上限
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「空き家対策特別措置法」とは一体どんな法律なのか、疑問にお答えします。
適切な管理を行わず老朽化した「空き家」は防災や衛生面において問題が生じたり、景観が損なわれることが懸念されます。放置されている空き屋の所有者は固定資産税が最大6倍に増えてしまったり、強制的に建物を取り壊したりしなければならなくなってしまいます。
「空き家対策特別措置法」と呼ばれる「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、2015年5月より施行されました。この法律により、これまで登記だけでは特定できなかった空き家の所有者を、固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。確認作業などにより「特定空き家」に該当すると判明した場合、自治体は空き家の所有者に対して建物の除却(取り壊し等のこと)・修繕などの措置の助言または指導・勧告・命令することができます。
行政代執行により強制的に建物の修繕や取り壊し等が行われる。修繕や取り壊しに掛かった費用は所有者が負担。
これまで1/6に軽減されていた固定資産税が元の税率に戻る。今までの6倍を支払わなければならない。
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」を指します。具体的には建物に人が出入りしているか、電気・ガス・水道が使用されているかなど、年間を通して居住や使用実績があるかを基準に判断しています。(※年間通さずに判断する場合もあります。)
上記内容に該当する空き家等がさらに、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
に該当する場合「特定空き家」と判断され、悪影響の程度や危険等の切迫性などを勘案し、助言や指導などの内容を判断します。
「特定空き家」に該当したとはいえ、いきなり強制対処が行われるのではありません。「所有者等の事情の把握」や「立ち入り調査」「データベース(台帳等)の整備と関係部局への情報提供」などを行って段階的に手順を踏みます。
助言や指導を受けても改善しなければ、猶予期限を付けて改善するように勧告します。
勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が除外”されてしまい、“固定資産税が最大6倍”になってしまいます。また、勧告を受けてから修繕等をしたとしても特例がすぐに戻るとは限りません。
空き家の所有者に対して意見を述べる機会が与えられるので、どうしても改善できない理由などがある場合はこの機会に陳述できます。
改善に着手したが不十分だった場合や猶予期限までに改善が完了しない等の場合においても行政は強制対処することが可能です。そして“強制対処による修繕や取り壊し等の費用は所有者負担”であり、所有者へ請求されます。
「特定空き家」に該当し、行政から修繕や取り壊し等の勧告を受けた場合は、土地に対する固定資産税の住宅用地特例(優遇措置)から除外され、「固定資産税が元の税率に戻る = 今までの最大6倍の額を支払う」ことになります。
住宅用地における固定資産税の特例
200㎡までの部分
1/6に軽減
200㎡を超える部分
1/3に軽減
※200㎡を超える部分は床面積の10倍が上限
空き家の調査を拒否したり妨げることはできません。調査を拒否したり、命令に違反した場合は過料として“20~50万円以下を支払わなければならない”場合があります。どうしても空き家のまま残したいのであれば、助言などに従うか、しっかりと維持管理をする必要があります。
強制的に対処・撤去された場合にかかった費用は空き家の所有者へと請求されます。もし支払いができない場合は財産を差し押さえられることになってしまうことも考えられます。
行政からの指導や勧告などはありませんが、放っておいて良いというわけではありません。建物を使わずに老朽化が進んでいくと「特定空き家」でなくとも災害などの原因となる可能性があります。適切に維持管理することが望ましいのですが、難しい場合は建て替えや売却をご検討されると良いでしょう。
「親から譲り受けたものなので処分できない」「住み替えたけど、建物に対して愛着がある」など、「税負担は困るけれども残しておきたい」と思われる方も少なからずいらっしゃいます。ですが、不動産は持ち続けている限りずっと固定資産税を払わなければいけない上、「特定空き家」とされればこれまでより何倍も多くの固定資産税を払うことになり、また、強制的に修繕・取り壊しをしなければならず費用も手間もかかります。「空き地」の運用方法・処分方法等についてお困り・お悩みでしたら、まずは当社にご相談ください。誠心誠意をもって真摯にご対応させて頂きます
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